U.F.O.とUFO

  • 2020年08月05日

#商標】 【#特許

 [U.F.O.=日清焼きそばの商品名]
 「U.F.O.」とは、日本で1976年の発売以来、大ヒットを続けているカップ焼きそばの商品名です。Uは「うまい」、Fは「(麺が)太い」、「O」は「(容器が)大きい」の頭文字だそうです。容器に付されたロゴは、商標登録第5971287号(指定商品:印刷物、カレンダー)で登録されています。

 [UFO=unidentified flying object(未確認飛行物体)]
 話が変わり、「UFO」に関する知的財産高等裁判所の裁判例を紹介しましょう。
 特許明細書の「発明の詳細な説明」は、当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません。これを「実施可能要件」といいます。「UFOの飛行原理に基づくUFOの飛行装置」を発明の名称とする特許出願(特開2015-145675号公報)は、発明の詳細な説明に、当業者が「UFO飛行装置」を生産し、かつ使用できる程度に明確かつ十分な記載がされていないとして審査で拒絶査定を受け、さらに拒絶査定不服審判でも拒絶審決となりました。それに対し出願人は審決取消訴訟(R1(行ケ)10122)を提起しましたが、知的財産高等裁判所は、次のような判断により請求を棄却しました(令和2年2月4日判決)。「・・・本願発明の「UFO飛行装置」は、外部からの何らかの力を受けることも、質量を変化させることもないにも関わらず、その速度を変化させることができるとする・・・運動量保存の法則に反し、また、・・・作用反作用の法則にも反する。」

 現代の科学技術では、「UFO飛行装置」を生産し、使用することは実施不可能と考えるのが常識であると言えます。(コナン)

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