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#特許】
私たちがいる知財業界で「出願」といえば、特許出願や意匠登録出願、商標登録出願を意味しますが、一般社会では、高校や大学を受験するために志願票と調査書を郵送する手続きを思い浮かべる人の方が多いかもしれません。入学試験の出願において最近ではインターネット出願が当たり前になっています。
そのような状況の中、受験生の調査書を出身校から受験校に送り、受験校がその調査書を受け付ける業務の改善に着目した発明「出願データと調査書データのマッチング方法」が、昨年(令和2年)の6月と8月に特許第6715423号、特許第6752480号(特許権者:株式会社アットシステム)として登録されました。これらの発明では、教員や学校事務職員の業務時間を短縮したり、転記作業でのデータ入力ミスを防止したりすることができます。
特許出願手続の視点から、この2件の特許出願は、出願前のプレゼンについて新規性喪失の例外の適用を受けており、且つ、早期審査を請求している点が注目されます。そのため、特許第6715423号は出願から約7カ月、特許第6752480号は出願からわずか約4カ月で登録に至っています。特許権者のホームページ(下記リンク)によると、既に多くの学校で採用されているようです。
これから受験シーズンです。このブログを見ている方の中に受験生の方がいらっしゃいましたら、体調に気をつけて頑張ってください。(コナン)
(参照リンク) https://www.atsystem.jp/
https://www.ckip.jp/top/