鬼滅の刃に登場するキャラクターの羽織の柄が商標出願されていることを以前に記事にしましたが、こちらの最初の審査結果が出ました。
前回の記事:鬼滅の刃関連の商標出願
義勇さん柄、しのぶさん柄、煉獄さん柄は、2021年6月3日に商標登録されました。(登録番号6397486,6397487,6397488)
興味のある方は、J-PlatPatの「商標」より「商標番号照会」を選択し、登録番号欄に上記の番号を入れると詳細情報を見ることができます。
個人的には、登録されるのであれば、しのぶさん柄、煉獄さん柄で、義勇さん柄は微妙かな、と思っていたので、わりと予想通りでした。義勇さん柄は、半々羽織なのが識別力に繋がったのかもしれません。
また、同日付けで、「炭次郎」「禰豆子」「善逸」「伊之助」「義勇」のキャラクター名や、「全集中」「無限列車」「鬼殺隊」などが標準文字で商標登録されています。権利者はいずれも株式会社集英社です。
一方、炭次郎柄、禰豆子柄、善逸柄は、拒絶理由が通知されました。適用条文は、いずれも第3条第1項第6号で、識別力がない、と認定されています。
拒絶理由が通知された3つについては、出願人である集英社が応答する可能性も十分にありますので、引き続き、今後の審査動向を見ていきたいと思います。(マロン)