「のりたま」と「ごましお」

  • 2020年04月01日
#商標

 我が家のお弁当生活を支えているふりかけ、丸美屋食品の「のりたま」と「ごましお」。

 「のりたま」の袋の裏面に、初代のパッケージデザインが載っていたので、気になって商標を調べてみました。

 「のりたま」は、初代はないものの、いくつかのパッケージデザインやロゴが商標登録されています。一方、「ごましお」は、「ゴーゴーごましおくん 手のりごまピー」のみで、「ごましお」そのものでの商標登録はありませんし、丸美屋食品以外のメーカーからも「ごましお」の商品名で販売されています。「ごましお」については、「出願しても登録にならない商標(商標法第3条第1項)」にあたり、商標登録ができないと考えられます。

 ちなみに、「のりたま」か「ごましお」か。我が家では、私以外は「のりたま」派、私は「ごましお」派です。(マロン)

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