新しい発明をして特許出願しようと思ったとき、審査で新規性・進歩性の拒絶理由が通知されるリスクを減らすため、過去に似た発明が公開されていないか、出願前に調査することが推奨されます。しかし、特殊な技術分野を除けば、日本国内だけに限っても、過去に公開された文献は膨大にあります。その中から、拒絶理由の引例となり得る先行技術文献が「ない」ことを探すことは大変困難です。似た文献が「ある」ことを探す場合は一つ見つければよいのですが、「ない」ことを探すのには終わりがありません。いわゆる「悪魔の証明」です。
先行技術調査を100%漏れなく行い、特許取得が100%可能であるとの確証を得ることは不可能です。しかし、特許出願を審査する審査官にとっても「悪魔の証明」であることは同じです。したがって、まず審査官が見つけそうな範囲を調査することが基本と考えられます。J-Platpatを検索して拒絶理由の引例となり得る先行技術文献がすぐに見つかれば、出願方針を変更した方がよいでしょう。ある検索条件の範囲で調査しても先行技術文献が見つからなければ、出願して特許取得にチャレンジしてみるのもよいと思います。
自社が製造販売を予定している製品等が他社の特許権等を侵害するおそれがないか判断する侵害予防調査も「悪魔の証明」です。製造販売する国が日本のみの場合、侵害予防調査の対象範囲は、現存する有効な特許公報、及び、現在審査中で将来特許になる可能性のある特許公開公報に絞られます。ただし、実施予定製品の一部の特徴が技術的範囲に含まれる文献も見落とさないように注意する必要があります。
特許調査のご要望がありましたら弊所にお問い合わせください。(コナン)