夏の楽しみと知的財産

  • 2026年08月18日
#意匠】 【#特許】 【#知的財産

 毎年夏になると、花火大会へ出かけるのが楽しみの一つです。今年は2つの花火大会を訪れ、夜空を彩る大輪の花火を堪能しました。写真のような色鮮やかな花火に加え、ハートや花の形の創作花火も打ち上げられ、会場は大いに盛り上がっていました。

花火

花火

花火

 花火を眺めていると、職業柄、つい知的財産との関係が気になります。そこで思い出したのが、「空に広がる打ち上げ花火は意匠登録できない」という論点です。これは平成22年の弁理士試験(短答式試験)でも出題されたことがあり、ご存じの方も多いかもしれません。

 意匠法は、物品、建築物または画像のデザインを保護する制度です。しかし、夜空に一瞬だけ現れて消えてしまう打ち上げ花火そのものは、一定の形状を有しない無体物であり、意匠法の保護対象である「物品」には該当しません。そのため、どれほど美しく、新規で独創的な花火であっても、空中に広がる花火そのものを意匠登録することはできません。

 一方で、花火玉(登録例:打上花火飛翔体外皮)や発射装置など、形状を有する物品(製品)であれば、意匠登録の対象となる可能性があります。また、花火玉や発射装置の構造、打ち上げ方法などに技術的な工夫があれば、特許として保護される可能性もあります。

 何気なく見上げる花火ですが、その美しさの裏には高度な技術と工夫があります。来年も花火大会を楽しみながら、知財の視点でも花火を眺めてみたいと思います(ヒロ)。

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