このような技術を活用しませんか?
ノイズとなる電磁波を遮断する表面加工技術は世の中に沢山あります。
反対に、ミリ波レーダーが照射するミリ波を透過する、そのうえ目隠しし(目視を遮断する)、外観は美しい!、という表面処理加工の技術は希少な価値をもっています。
このような希少な価値ある技術を提供する会社をご紹介します。
ご興味のある方は弊社(服部国際特許事務所)までお問い合わせください。
「ミリ波レーダー」は、ミリ波(電磁波の中で波長が1〜10ミリ)を照射し、対象物などから反射して戻ってくるまでの時間から障害物までの距離を測定する装置で、自動運転に広く採用されています。(おにぎり)
ハッと一息!
弁理士、特許技術者、商標実務者、図面作成者、業務管理者が書き込みます
PS5
こんにちは、ヒロです。
先日(2020/11/12)発売された最新世代の家庭用ゲーム機PlayStation5(PS5)。初期出荷台数に対し購入希望者数が多く、入手困難な状況になっています。私は、予約抽選に運よく当選し、発売日に入手することができました。
高解像度・高フレームレートの映像出力、高速SSD採用により大幅に短縮されたロード時間、高精度のハプティック技術(触覚技術)を用いたコントローラ、3Dオーディオ技術等、最新技術が多数投入され、前世代のPlayStation4(PS4)と比べ、性能が大きく向上しています。特許の仕事をしているせいか、ゲームソフトで遊ぶことよりも、今、ゲーム機にはどのような技術が使われているのか、ゲーム関連の技術はどこまで進歩しているのかといったことに興味があります。少し遊んでみて、特にコントローラのハプティック技術に驚きました。ゲーム内での場面や状況に合わせてコントローラが様々なパターンで振動したり、ボタンの反発力が変化したりします。従来のバイブレーション技術とは明らかに違います。今までにないゲーム体験ができると感じました。
J-PlatPatの特許・実用新案検索で、PS5を製造販売する「株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント」(文字数制限により実際は先頭から20文字目まで)を「出願人/権利者/著者所属」の欄に入力し検索したところ、876件の国内文献が見つかりました(「登録日あり」で絞り込むと585件)。これらの文献に記載された技術のうちのいくつかがPS5に使われているかもしれません。
続いて、J-PlatPatの意匠検索で、同様に「出願人/権利者」の欄に入力し検索したところ、55件の国内公報が見つかりました。最新の登録例(意匠登録第1671045号)は、PS5本体と同日に発売されたワイヤレスヘッドセットに対応すると思われます。今後は、斬新なデザインのPS5本体やコントローラ等について意匠登録および公報発行される可能性があります。
さらに、J-PlatPatの商標検索で、同様に「出願人/権利者」の欄に入力し検索したところ、535件の出願・登録情報がヒットしました。
パッケージ前面中央右寄りには「PS」ロゴ(第4440718号の2)、「PS5」ロゴ(商願2020-14898)、「PlayStation」(第5695839号等)が表示されています。
「PS」ロゴ(第4440718号の2)は、同一の標章について防護標章登録(第4440718号の2防護第01号等)されているため、著名な商標として認められていることが分かります。
「PS5」ロゴ(商願2020-14898)については、2019年12月2日にジャマイカに出願し優先日を確保した上で、2020年2月12日にパリ条約の優先権を主張しつつ日本に出願されています。これは、「ジャマイカに出願した場合、出願商標を一般(他人)に知られ難い」という事情があり、「PS5」ロゴについて、発表日まで一般にできるだけ知られないようにするため、および、ジャマイカ以外の各国で他人により先取り的に出願・登録されるのを防ぐため等の理由によると考えられます。なお、「PS5」ロゴは、ジャマイカへの出願日後、日本への出願日前である2020年1月7日に家電見本市「CES 2020」(米国ラスベガス)で発表されました。
パワーボールで筋トレ
運動や筋トレの機会が減っているため、手軽に鍛えられるトレーニング器具を購入しました。
パワーボールもしくはリストボールなどと呼ばれるもので、片手で握って使います。
ボールと、それを包む外球の二重構造になっていて、ゼンマイを巻いてボールを始動させた後、ボールの回転に合わせるようにして手首を回すことでボールの回転数を上げていくと、ジャイロ効果で外球が動こうとする力が発生します。その力に対抗することで、筋力を鍛えられます。
持ち方によって、指先から上腕まで鍛えることができますが、ダンベルなどのトレーニング器具とは違い、筋肉に過度な負荷をかけずにトレーニングすることができます。小さいので保管場所にも困りません。回転数に応じて、色を変化させて発光したり、回転数や回転速度を表示する機能もあります。
付属の取扱説明書を開くと、「特許」の文字がありました。
国別にずらずらと番号が並んでいる商品は、あまり見かけたことがありません。日本では3件登録されているようです。J-PatPatで日本の番号を検索してみると、3件とも実用新案登録となっていました。(シスぞう)
空き缶衛星
スイマーです。
飲料水の缶にカメラやセンサーを取り付け、ドローンからそれを落とし、正常に作動するかを確認する講義があったというニュースをみました。今年の11月に福井県で自作の人工衛星の性能を競い合うという高校生の大会に向けたもののようです。簡単に手に入る材料で、実験場所は学校の校庭です。いかに自分で考えて工夫し結果を出せるかが課題となるとても楽しそうな興味深いニュースでした。以前、町工場から宇宙へ飛ばす衛星が話題になりましたが、私たちの生活がより豊かになる特許技術へつながる科学に目を向ける若者たちの夢が大きく育って欲しいと思いました。
参考ニュース
NHK 福井 高校生が空き缶で超小型人工衛星作り
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201026/k10012680841000.html
脱げない秘密
ストッキングが苦手なので、特に暑い時期にはフットカバーを愛用しています。先日購入したフットカバーには、「特許取得済」と書いてありました。
J-PlatPatで、発売元であるグンゼ株式会社の特許を調べてみると、フットカバーに関する特許がいくつかありました。商品ラベルに特許番号が書いてなかったため、どの特許かまではわかりませんでしたが、こうした企業の努力に日々の快適な生活が支えられているんだな、と改めて感じました。(マロン)
ガチャガチャの森にて
今年リニューアルした金山総合駅前にあるアスナル金山に新規オープンした「ガチャガチャの森」は、たくさんのカプセルトイマシンが積み上げられたカプセルトイ専門店です。
人気キャラクターのマスコットから、こんなものまで!?というミニチュアフィギアなど想像以上のカプセルトイがあり、見ているだけでワクワクします。
通常、空のカプセルを戻す箱などが設置されているので、ぐるりと見渡してみると、ありました!
空のカプセルをカプセル投入口から入れて、3つのスロープを転がって内側に設置してあると思われる回収箱へ落ちるという単純な仕組みですが、遊び心があり思わずカプセルを入れたくなります。不要な紙とビニールを別の投入口にいれ、カプセルを転がしてみる。これなら楽しく簡単に仕分けができ、回収したあとの処理も簡単になります。お客さんも店員さんもメリットしかありません。
そして、ありました!リサイクルボックスの右上に「特許出願中」の文字が!
特願2020-116620号
出願番号から今年7月頃の出願と思われます。まだ公開されていないので、J-PlatPatで発明の内容を見ることはできませんが、どのような特許出願なのか興味があります。
ちなみに、ガチャガチャの成果・戦利品は非公開です♪(カカオ)
燻製オリーブオイル
こんにちは、ヒロです。
前回に続き、オリーブオイル関連の商品を紹介します。
このオリーブオイルには、特許技術(特許第4783463号:液体を燻煙する方法及びその装置)により、燻製の香りがつけられています。
醤油をかけた豆腐にかけて食べてみました。
口の中に燻製の香りが広がり、とてもおいしかったです。お酒に合う大人向けの味だと感じました。
この特許の内容は、下のリンク先(J-PlatPat)で確認できます。
特許第4783463号
チキンラーメン
今日8月25日は、チキンラーメン誕生の日、即席ラーメン記念日です。
日清食品の創業者である安藤百福によって発明された、世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日に販売が開始されました。
当初は、高い価格設定だったため、販売が振るわなかったようですが、1960年代初めに類似品や模倣品が出回るようになると、商標や特許登録により、販売差し止めを求める裁判を起こすなどしてブランドの維持に努めました。そして同時に、取得した特許の使用許諾を行ったことが、2018年から2019年に放送された、NHK朝の連続ドラマ「まんぷく」でも描かれていました。
J-PlatPatの簡易検索で、「チキンラーメン」をキーワードに検索すると、2件の特許と16件の商標がヒットします。そのほか「インスタントラーメン」、「即席麺」などのキーワードでも、調べてみてください。(シスぞう)
J-Platpat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
Wikipedia:安藤百福
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%97%A4%E7%99%BE%E7%A6%8F
Wikipedia:チキンラーメン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3
U.F.O.とUFO
[U.F.O.=日清焼きそばの商品名]
「U.F.O.」とは、日本で1976年の発売以来、大ヒットを続けているカップ焼きそばの商品名です。Uは「うまい」、Fは「(麺が)太い」、「O」は「(容器が)大きい」の頭文字だそうです。容器に付されたロゴは、商標登録第5971287号(指定商品:印刷物、カレンダー)で登録されています。
[UFO=unidentified flying object(未確認飛行物体)]
話が変わり、「UFO」に関する知的財産高等裁判所の裁判例を紹介しましょう。
特許明細書の「発明の詳細な説明」は、当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません。これを「実施可能要件」といいます。「UFOの飛行原理に基づくUFOの飛行装置」を発明の名称とする特許出願(特開2015-145675号公報)は、発明の詳細な説明に、当業者が「UFO飛行装置」を生産し、かつ使用できる程度に明確かつ十分な記載がされていないとして審査で拒絶査定を受け、さらに拒絶査定不服審判でも拒絶審決となりました。それに対し出願人は審決取消訴訟(R1(行ケ)10122)を提起しましたが、知的財産高等裁判所は、次のような判断により請求を棄却しました(令和2年2月4日判決)。「・・・本願発明の「UFO飛行装置」は、外部からの何らかの力を受けることも、質量を変化させることもないにも関わらず、その速度を変化させることができるとする・・・運動量保存の法則に反し、また、・・・作用反作用の法則にも反する。」
現代の科学技術では、「UFO飛行装置」を生産し、使用することは実施不可能と考えるのが常識であると言えます。(コナン)
知的財産とは
「特許」や「商標」という言葉は聞いたことがあっても、「知的財産」というとピンとこない方は、意外に多いのではないでしょうか。日本弁理士会のWebサイト(https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/)では、知的財産について、「人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあります。そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。」と説明されています。特許や商標は知的財産に含まれます。上記リンクでは事例も交えてさらに詳しく説明されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。(ランナー)