キャッシュレス還元

  • 2019年11月22日
#商標

10月以降、ランチをコンビニで調達する際は、QRコード決済で即時2%還元の恩恵を受けられるので、消費税増税前より少しだけランチ代が安く済んでいます。

先日、地元の楽器店に楽譜を買いにいくと、レジ横にキャッシュレス還元のPOPがありました。ロゴマークと「キャッシュレスでお支払いのお客様に5%還元」とあるだけで具体的な支払方法は書かれていません。試しに「PayPayは使えますか?」と尋ねると「クレジットカードだけです。カードによっては還元されないのでカード会社に還元対象か確認してみてください。」との返答。とりあえず、今までどおり現金払いで楽譜を買い、店を出ると出入り口に貼ってある大きめなポスターを発見!

ここに表示されているクレジットカードのみ還元対象なのですね、たぶん・・・。このロゴマークはよく見かけるようになりましたが、実際に恩恵を受けている方はまだまだ少ないかもしれません。

キャッシュレスのロゴマークは商標登録出願されていて(商願2019-121790)、出願人は経済産業大臣です。公開日が消費税増税日の令和元年10月1日となっていました。

還元期間は来年6月までなので、検討中の楽器関係の購入など大きな買い物はこの期間までにしようと思いました♪(カカオ)

消すことができる色鉛筆

  • 2019年11月18日
#商標

こんにちは、タイムです。
秋になりましたね。
秋といえば芸術の秋。
紅葉で彩られた風景などを、簡単にさらさらっと描けると素敵ですよね。
薄く色づけした水彩画もいいですが、色鉛筆だと絵具に比べて楽なので、描き始める際のハードルが低く感じられます。

最近は、ボールペンの「フリクション」と同じ原理で、摩擦熱で消すことができる色鉛筆があるようです。ボールペンと同様、ペンの後ろについているラバーでこすることで、書いたあとは無色になるそうです。

商品名は、株式会社パイロットコーポレーションの「こすると消える 大人のフリクション色鉛筆」といい、24色で色のパリエーションも豊富なので、微妙な表現も可能です。
消すことができるため、絵を描く以外にも、特許業務で使えそうです。色鉛筆を多用している私としては、是非使ってみたい商品です。

※「フリクション」は株式会社パイロットコーポレーションの登録商標です。

絆創膏

  • 2019年11月06日
#商標

 ちょっとしたケガの手当てに便利な絆創膏。この商品のパッケージには、登録商標がいくつか表示されています。

 まず、パッケージ正面上部の「BAND-AID」(第428856号)。この商標は、昭和28(1953)年7月30日に登録されています。

 つづいて、パッケージ正面下部の「Johnson&Johnson」(第37897号)。この商標は、明治42(1909)年9月15日に登録されています。なんと、登録されてから100年以上も経過しています。

 パッケージ背面の上部には「バンドエイド」(第1537538号)。この商標の登録日は昭和57(1982)年9月30日です。

 これらの商標は、日本において長い間使用され、大きな信用が蓄積していると考えられます。商標の使用を独占し、信用を高めつつ維持するには、商標権の取得が不可欠です(ヒロ)。

※「BAND-AID」(第428856号)、「Johnson&Johnson」(第37897号)、「バンドエイド」(第1537538号)は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの登録商標です。

ラグビーワールドカップ出場チームのエンブレムについて

  • 2019年10月30日
#商標

 ラグビーワールドカップ2019日本大会が大きな盛り上がりを見せています。
日本は残念ながら準々決勝で南アフリカに敗れましたが、ベスト8入りという大きな目標を達成しました。素晴らしいプレーで多くの感動をくれた選手に、感謝の気持ちでいっぱいです。

 さて、皆さんは、ワールドカップに出場している各代表チームのエンブレムを見たことはありますか?日本代表は桜を、オーストラリア代表はワラビーをモチーフにしているなど、エンブレムにはそれぞれの国・地域の特徴が現れているため、調べてみると面白いですよ。

 写真は、私が所有するジャージで、胸元にはニュージーランド代表ALL BLACKSのロゴマークが刺繍されています。
この「ALL BLACKS」の文字のロゴは、1995年に区分第25類、指定商品 被服(但し、洋服・コート・和服を除く。)で日本特許庁に商標登録(第2711380号)されています。
また、シダのマークは、最も古いもので2002年に区分第25類、指定商品 被服等 で商標登録(第4534992号)されています。

 皆さんもお気に入りのチームのエンブレムが商標登録されているかどうか、J-PlatPatで検索してみてはいかがでしょうか。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
(さくらもち)

フライステーション

  • 2019年09月13日
#商標

皆さんはスカイダイビングをしたいと思ったことはありますか?料金や精神的不安といった面で、体験するには敷居が高いアクティビティだと思いますが、そんなスカイダイビングの疑似体験が出来る場所があります。
それが埼玉県越谷市にある「FlyStation(フライステーション)」です。FlyStationは、ロシア発祥のアトラクションで、日本ではロシアに次ぎ世界で2番目に誕生しました。FlyStationでは、インストラクターと共に屋内に設置された円筒状の空間の中で、下から吹く最大時速360kmの風に身をまかせ宙に浮くことができます!最初に地上1mくらいの高さで身体を慣らしたあと、インストラクターの方とともに高さ20m程ある円筒状の中を飛び回ることができます。実際に体験する前に、インストラクターの方から宙に浮く際の姿勢や注意点などのレクチャーを受けることができますので、初心者の方でも安心です。非日常を楽しみたい方はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

こちらのFlyStationは、ホームページにも載っているロゴが2015年12月18日に商標登録されています。
FlyStation: https://flystation.jp/

(ポテト)

森永ミルクキャラメル

  • 2019年08月02日
#商標

 黄色い箱のキャラメルといえば「森永ミルクキャラメル」。「森永ミルクキャラメル」のパッケージには「登録商標第五七九二三七二号」と表示されています。

 

 調べてみると、パッケージに使用されているのと同じ商標(下記商標1)が登録(第5792372号)されていました。

商標1:第5792372号
 この商標の出願日は平成27(2015)年7月30日、登録日は平成27(2015)年9月11日なので、比較的歴史の浅い登録商標といえます。

 

 「ミルクキャラメル」を検索キーワードにしてさらに調べてみると、下記商標(商標2)が登録(第89075号)されていることがわかりました。

商標2:第89075号
 この商標の出願日は大正6(1917)年7月24日、登録日は大正6(1917)年11月6日なので、100年以上の長い歴史のある登録商標といえます。この商標と上記商標1とは、「ミルクキヤラメル」の書体や「エンゼルマーク」周りの文字の配置等、細かな点で違いがあるものの、全体としてはよく似ています。商標1では、商標2の全体のイメージを維持しつつ、デザインがやや現代風に変更されているように思います。

 

 ちなみに、上記商標2に係る商標権は、平成29(2017)年10月10日に更新登録されており、存続期間の満了日は令和9(2027)年11月6日となっています。現在商品に使用されているのは商標1(第5792372号)ですが、商標2(第89075号)も、復刻版の販売時等に使用されるのかもしれません。(ヒロ)

 

楽々お得、スマホ決済

  • 2019年07月18日
#商標

 皆さんは、スマホ決済(モバイル決済)を利用していますか?数年前から中国などでは既に流通していたスマホ決済ですが、日本でもここのところ凄い勢いで普及しつつあります。私も早速「PayPay」(ヤフー株式会社の登録商標)をスマホにインストールして使ってみました。なんと便利なのでしょう。クレジット払いと比較しても、サインも暗証番号もいらないので、とにかく決済が早い!そして、キャンペーンなどで還元率が高いので(例えば10%)お得!さらに↓こんな画面が出たら、超ラッキーです。スマホ決済未体験の方は、一度利用してみてはいかがでしょうか。 (バレリーナ)

フォレストアドベンチャー

  • 2019年06月14日
#商標

皆さんはフォレストアドベンチャーというテーマパークをご存知ですか?フォレストアドベンチャーは日本全国各地に点在する自然共生型アウトドアパークです。ここでは豊かな森林の中でアスレチック遊具が備え付けられた高い樹木の上やその間を、ハーネスと呼ばれる安全器具を着用し動き回ることができます。大人も楽しめるということで、GWを利用して愛知県新城市にあるフォレストアドベンチャーに行ってみたところ、様々な年代の方たちが参加されていました。フォレストアドベンチャーはコースがレベル別に分かれていて、私と友人達は一番難易度の高いアドベンチャーコースを体験しましたが、想像以上にバランス感覚や力を要するアスレチックが多く、終わる頃にはへとへとになってしまいました。しかし、自然の中で思い切り身体を動かすには絶好の場所だと思いました。日頃運動不足の方も、ジムに通っている方も、たまには自然の中で思い切り遊んでみてはいかがでしょうか。

ちなみにこのフォレストアドベンチャーという名称は、フォレストアドベンチャーを運営する有限会社パシフィックネットワークにより2004年10月25日に商標登録出願され2005年6月10日に登録されています(商標登録第4870108号)。 (ポテト)

蒲郡みかん

  • 2019年06月07日
#商標

先日、愛知県蒲郡市にある「ラグーナテンボス・ラグナシア」に遊びに行ってきました。オレンジロードを車で走っていると、みかん畑がたくさん広がっており、みかんの花がきれいに咲いていました。
車の中から、気になる看板を見つけました。

遠かったので、少し見づらいですが、看板には「地域団体商標 特許庁認定」と書かれていました。「蒲郡みかん」は、愛知県内の農産物で初めて地域団体商標(地域ブランド)に登録されたものだそうです(2008年6月登録)。
みかん、美味しいですよね。今度はみかん狩りの季節に行きたいです。(マロン)

PLAYBUTTON

  • 2019年05月09日
#商標

娘へのプレゼントに購入したCDの初回限定生産盤に、特典としてPLAYBUTTONというものが同梱されていました。何だろう?と見せてもらうと缶バッジのようですが、裏返してみると再生ボタンなどがあり、側面にはイヤホンジャックがあります。なんと、缶バッジ型音楽プレイヤーで、おまけの8曲がプリインストールされていました。試しにイヤホンをつけて再生してみたところ音質は申し分なく、イコライザはプリセットされた7つから選ぶこともできます。
見た目も可愛く、アクセサリーにもなる上、気軽に音楽も聴けて大満足の様子でした。こういうグッズは特典としての価値も高いですね。

PLAYBUTTONは登録番号第5455695号の登録商標です。(カカオ)