地域の知的財産を保護する地理的表示(GIマーク)

  • 2026年01月28日
#GIマーク】 【#地理的表示

お土産にいただいた個包装の「いぶりがっこ」をよく見たら、「地理的表示GI 農林水産大臣登録 第79号」と記載されていました(写真のパッケージ右下)。

いぶりがっこ

地理的表示保護制度とは、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。(地理的表示(GI)保護制度:農林水産省

地理的表示「いぶりがっこ」の登録の公示によると、『「いぶりがっこ」は、大根の乾燥工程を燻製で行うという秋田県独自の製法で造られたたくあん漬けで、原料は国内産の大根を用い、仕込みにあたって使用する食品添加物は自然由来のものを基本とし、甘味料としてサッカリンおよびその塩類、着色料として食用黄色4号および食用黄色4号アルミニウムレーキ、保存料としてソルビン酸およびその塩類は用いないもの』とのことです。(いぶりがっこ|産品紹介|地理的表示産品情報発信サイト
消費者としては、似た商品の中からより品質の高い商品を選びたいとき、GIマークの表示が役立ちます。原材料や添加物に関する規定が明確であれば、安心して食べられますね。

以前取り上げた「岩手切炭」の記事にある通り、地理的表示(GI)保護制度下では、登録内容を満たす産品にのみ「地理的表示(GIマーク)」の使用が可能なため、品質を守る産品(商品)のみが市場に流通することになります。
地理的表示は、産品が一定の品質を満たしているという国のお墨付きであり、他商品との差別化が図れることで、生産者やブランド価値を守ることができます。

ちなみに、愛知県産品では、「八丁味噌」「豊橋なんぶとうがん」「豊橋花穂」が、地理的表示産品として登録されています。(シスぞう)
トップページ|地理的表示産品情報発信サイト

岩手切炭

  • 2022年07月20日
#GIマーク】 【#商標】 【#地理的表示

 こんにちは、ヒロです。
 先日、バーベキューコンロで焼き鳥をして食べました。そのときに使った炭「岩手切炭(いわてきりずみ)」の袋には、商標登録番号(第1665789号)とGIマーク・地理的表示登録番号(第66号)が表示されていました。

岩手切炭

岩手切炭 岩手切炭

 地理的表示「岩手切炭」の登録の公示(第66号)によると、『「岩手木炭」(岩手切炭)は、岩手県内で県内産の原木を使用して生産された黒炭で、国内の一般的な黒炭の炭化温度が400~700度であるのに対し、「岩手木炭」は高温(約800度)で製炭されているため、炭素割合が概ね90%と高く、燃焼時の煙や炎、臭いが最小限に抑えられており、燃焼後に残る灰も少ない。』とのことです。

 確かに、火が付いた後の炭から出る煙、炎、臭いは、以前使った他の炭よりも少なく、そのおかげで快適に焼き鳥を楽しむことができました。炭火で焼いた焼き鳥は、中までしっかり火が通っていて、少し焦げたタレが香ばしくとても美味しかったです。

岩手切炭 岩手切炭

 地理的表示(GI)保護制度下では、登録内容を満たす産品にのみ「地理的表示(GIマーク)」の使用が可能なため、品質を守る産品(商品)のみが市場に流通することになります。商品の品質が気になる消費者としては、「地理的表示(GIマーク)」が表示されている商品を選べば安心ですね。

参考:地理的表示(GI)保護制度-農林水産省-