新しく、腕時計を買い換えました。手持ちのものと同じ、国産のシチズン製の時計を選びました。以前は、約3年ごとに電池交換が必要でしたが、現在は各メーカーも太陽光にあてて充電する「光発電」機能を搭載した製品が主流のようです。電池交換の手間を省くことができ、環境にも配慮した技術として、この機能は「ECO-DRIVE」としてシチズン時計株式会社の登録商標となっているとのことです(商標登録第4974314号、平成18年 7月 28日登録)。裏返してみると、裏蓋にECO-DRIVEのマークが刻印されています。その他にも腕時計に傷がつきにくいという特性や、耐磁機能、衝撃検知機能など、以前の時計には無かった機能がついていて、それぞれ登録商標が付されているということです。普段、何気なく身につけている物もあらためて意識してみると、新しい機能や商標を発見することができて楽しいですね。
(KK)
ハッと一息!
弁理士、特許技術者、商標実務者、図面作成者、業務管理者が書き込みます
AIがご案内
先日、東京に出かけたら、東京駅で「AIさくらさん」を見かけました。画像は裏側になります。表側は人が多くて写真が撮れませんでしたので、詳細は、URLをご参照ください。

「AIさくらさん」とは、人工知能接客システムで、AIに質問すると、改札やショップの場所などを案内してくれるそうです。言語も、日本語、英語、中国語、韓国語に対応しています。外国人旅行客の方には、とてもよさそうですね。
特許出願中となっていたので、J-PlatPatで運営会社の「株式会社ティファナ ドットコム」で検索しましたが、まだ公開されていないようでした。どんな技術が使われているのか、公開されたら見てみたいです。
商標は「AIさくらさん」での登録がありました(第6173793号)。(マロン)
AIさくらさん: https://tifana.ai/
マスク
12月に入り、寒さも本格的になってきましたね。街を歩いていると、マスクを着用している人が多く見られます。私もこの時期になると必ずマスクを持ち歩いています。
色々な種類のマスクが売られている中で、いつも決まったマスクを購入しています。それは、ユニ・チャーム株式会社から発売されている“超快適立体マスク”です。

このマスクですが、マスク本体と耳掛け部との接合部が着用者の肌に触れない構造になっています。また、複数の襞により構成されるプリーツタイプのため形状の変更が可能であり、“超快適立体マスク”の名前の通り、とても快適に使用できます。個人的には、耳掛けの部分がやわらかいストレッチ素材で作られているため長時間着用していても耳が痛くならないところも気に入っています。

なおこのマスクは特許だけでなく、意匠と商標も登録済みとなっています。この冬もこのマスクで乾燥対策、寒さ対策、風邪予防をして乗り切ろうと思います。(レモン)
特許番号:特許第5436262号
登録日 :平成25年12月20日
登録番号:意匠登録第1411778号
登録日 :平成23年3月18日
登録番号:第5599626号
登録日 :平成25年7月19日
地域ブランド
みなさんは、地域ブランドということばを聞いたことがありますか?
これは、地域産業の活性化のため、地域の特産品をブランド化する取り組みです。特許庁の地域団体商標制度を用いた、地域名+商品名・サービス名からなるブランドネームが典型的ですが、農林水産省の地理的表示保護制度などもあります。
有名なところでは、今治タオル工業組合の登録商標「今治タオル」があります。ご存じかもしれませんが、これは外国人観光客にも人気の有名ご当地ブランドとなっており、まさに地域産業活性化の成功例といえるでしょう。
今回は私の地元、名古屋市緑区有松町・鳴海町の地域ブランド「有松鳴海絞」をご紹介します。由来を辿れば江戸時代初期にまでさかのぼる伝統工芸であり、国の伝統工芸品にも指定される有松鳴海絞ですが、現在は愛知県絞工業組合の登録商標となっており、当地域由来の製法で生産された絞り染織物や和服に使用されます。毎年6月には「有松絞りまつり」が開催され、多くの観光客が訪れています。
服部国際特許事務所がある愛知県には、令和1年7月末現在、19の地域団体商標が登録されています。みなさんの出身地や郷土にゆかりのものもあるかもしれません。みなさんも一度、ご自分の地元の特産品について調べてみてはいかがでしょうか?
(blink)
キャッシュレス還元
10月以降、ランチをコンビニで調達する際は、QRコード決済で即時2%還元の恩恵を受けられるので、消費税増税前より少しだけランチ代が安く済んでいます。
先日、地元の楽器店に楽譜を買いにいくと、レジ横にキャッシュレス還元のPOPがありました。ロゴマークと「キャッシュレスでお支払いのお客様に5%還元」とあるだけで具体的な支払方法は書かれていません。試しに「PayPayは使えますか?」と尋ねると「クレジットカードだけです。カードによっては還元されないのでカード会社に還元対象か確認してみてください。」との返答。とりあえず、今までどおり現金払いで楽譜を買い、店を出ると出入り口に貼ってある大きめなポスターを発見!
ここに表示されているクレジットカードのみ還元対象なのですね、たぶん・・・。このロゴマークはよく見かけるようになりましたが、実際に恩恵を受けている方はまだまだ少ないかもしれません。
キャッシュレスのロゴマークは商標登録出願されていて(商願2019-121790)、出願人は経済産業大臣です。公開日が消費税増税日の令和元年10月1日となっていました。
還元期間は来年6月までなので、検討中の楽器関係の購入など大きな買い物はこの期間までにしようと思いました♪(カカオ)
消すことができる色鉛筆
こんにちは、タイムです。
秋になりましたね。
秋といえば芸術の秋。
紅葉で彩られた風景などを、簡単にさらさらっと描けると素敵ですよね。
薄く色づけした水彩画もいいですが、色鉛筆だと絵具に比べて楽なので、描き始める際のハードルが低く感じられます。
最近は、ボールペンの「フリクション」と同じ原理で、摩擦熱で消すことができる色鉛筆があるようです。ボールペンと同様、ペンの後ろについているラバーでこすることで、書いたあとは無色になるそうです。
商品名は、株式会社パイロットコーポレーションの「こすると消える 大人のフリクション色鉛筆」といい、24色で色のパリエーションも豊富なので、微妙な表現も可能です。
消すことができるため、絵を描く以外にも、特許業務で使えそうです。色鉛筆を多用している私としては、是非使ってみたい商品です。
※「フリクション」は株式会社パイロットコーポレーションの登録商標です。
絆創膏
ちょっとしたケガの手当てに便利な絆創膏。この商品のパッケージには、登録商標がいくつか表示されています。
まず、パッケージ正面上部の「BAND-AID」(第428856号)。この商標は、昭和28(1953)年7月30日に登録されています。
つづいて、パッケージ正面下部の「Johnson&Johnson」(第37897号)。この商標は、明治42(1909)年9月15日に登録されています。なんと、登録されてから100年以上も経過しています。
パッケージ背面の上部には「バンドエイド」(第1537538号)。この商標の登録日は昭和57(1982)年9月30日です。
これらの商標は、日本において長い間使用され、大きな信用が蓄積していると考えられます。商標の使用を独占し、信用を高めつつ維持するには、商標権の取得が不可欠です(ヒロ)。
※「BAND-AID」(第428856号)、「Johnson&Johnson」(第37897号)、「バンドエイド」(第1537538号)は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの登録商標です。
ラグビーワールドカップ出場チームのエンブレムについて
ラグビーワールドカップ2019日本大会が大きな盛り上がりを見せています。
日本は残念ながら準々決勝で南アフリカに敗れましたが、ベスト8入りという大きな目標を達成しました。素晴らしいプレーで多くの感動をくれた選手に、感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、皆さんは、ワールドカップに出場している各代表チームのエンブレムを見たことはありますか?日本代表は桜を、オーストラリア代表はワラビーをモチーフにしているなど、エンブレムにはそれぞれの国・地域の特徴が現れているため、調べてみると面白いですよ。

写真は、私が所有するジャージで、胸元にはニュージーランド代表ALL BLACKSのロゴマークが刺繍されています。
この「ALL BLACKS」の文字のロゴは、1995年に区分第25類、指定商品 被服(但し、洋服・コート・和服を除く。)で日本特許庁に商標登録(第2711380号)されています。
また、シダのマークは、最も古いもので2002年に区分第25類、指定商品 被服等 で商標登録(第4534992号)されています。
皆さんもお気に入りのチームのエンブレムが商標登録されているかどうか、J-PlatPatで検索してみてはいかがでしょうか。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
(さくらもち)
フライステーション
皆さんはスカイダイビングをしたいと思ったことはありますか?料金や精神的不安といった面で、体験するには敷居が高いアクティビティだと思いますが、そんなスカイダイビングの疑似体験が出来る場所があります。
それが埼玉県越谷市にある「FlyStation(フライステーション)」です。FlyStationは、ロシア発祥のアトラクションで、日本ではロシアに次ぎ世界で2番目に誕生しました。FlyStationでは、インストラクターと共に屋内に設置された円筒状の空間の中で、下から吹く最大時速360kmの風に身をまかせ宙に浮くことができます!最初に地上1mくらいの高さで身体を慣らしたあと、インストラクターの方とともに高さ20m程ある円筒状の中を飛び回ることができます。実際に体験する前に、インストラクターの方から宙に浮く際の姿勢や注意点などのレクチャーを受けることができますので、初心者の方でも安心です。非日常を楽しみたい方はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。
こちらのFlyStationは、ホームページにも載っているロゴが2015年12月18日に商標登録されています。
FlyStation: https://flystation.jp/
(ポテト)
森永ミルクキャラメル
黄色い箱のキャラメルといえば「森永ミルクキャラメル」。「森永ミルクキャラメル」のパッケージには「登録商標第五七九二三七二号」と表示されています。
調べてみると、パッケージに使用されているのと同じ商標(下記商標1)が登録(第5792372号)されていました。
商標1:第5792372号
この商標の出願日は平成27(2015)年7月30日、登録日は平成27(2015)年9月11日なので、比較的歴史の浅い登録商標といえます。
「ミルクキャラメル」を検索キーワードにしてさらに調べてみると、下記商標(商標2)が登録(第89075号)されていることがわかりました。
商標2:第89075号
この商標の出願日は大正6(1917)年7月24日、登録日は大正6(1917)年11月6日なので、100年以上の長い歴史のある登録商標といえます。この商標と上記商標1とは、「ミルクキヤラメル」の書体や「エンゼルマーク」周りの文字の配置等、細かな点で違いがあるものの、全体としてはよく似ています。商標1では、商標2の全体のイメージを維持しつつ、デザインがやや現代風に変更されているように思います。
ちなみに、上記商標2に係る商標権は、平成29(2017)年10月10日に更新登録されており、存続期間の満了日は令和9(2027)年11月6日となっています。現在商品に使用されているのは商標1(第5792372号)ですが、商標2(第89075号)も、復刻版の販売時等に使用されるのかもしれません。(ヒロ)








