新穂高ロープウェイ

  • 2019年04月09日
#発明

 先日、両親を連れて、新穂高ロープウェイに乗ってきました。以前、山ガールだった母は、「もう自力で登山はできないけれど、こうしてロープウェイを利用して山頂まで登ることができて、雪山の景色を堪能できるのはすばらしい!」と感激しておりました。写真は、ロープウェイの中から撮ったものです。こんなに便利で安全な乗り物を発明してくれたのは、スペインの技術者兼数学者のレオナルド・トーレス・ケベードです。トーレスはロープウェイや飛行船以外にも様々な発明や特許の取得を行ったそうです。
トーレスさん、お陰様で親孝行できました、どうもありがとうございます!(バレリーナ)

飛行機の父

  • 2019年04月02日
#今日の発明

4月2日は、発明家クレマン・アデールの誕生日です。クレマン・アデールは、1841年4月2日、フランスで生まれました。

日本では馴染みがないかも知れませんが、蒸気機関を積んだ飛行機を製作し、1890年10月9日には、約50mの飛行に成功したとされています。これは、1903年12月17日のライト兄弟による有人飛行記録より13年も前のことです。

このことから、フランスでは飛行機の父と呼ばれているそうで、「飛行機」を意味するフランス語の「avion(アヴィヨン)」は、彼の試作機の名に由来します。(シスぞう)

Avion III 20050711

写真はアヴィオンIII号(Wikipediaより)
Wikipedia(クレマン・アデール):https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%AB

ららぽーと名古屋みなとアクルス

  • 2019年03月22日
#商標

 2018年9月28日に名古屋市港区にオープンしたショッピングモール「ららぽーと名古屋みなとアクルス」、オープンから半年が経過した今でも安定した人気が続いています。ところでこの店の名前には2つの商標が入っています。1つ目は三井不動産株式会社の出願による「ららぽーと」。ショッピングモールの指定役務(第35類)としては、平仮名の「ららぽーと(商標登録第5906031号)」の他、英字の「LaLaport(商標登録第5906032号)」やロゴ(商標登録第5164529号)が登録されています。2つ目は東邦瓦斯株式会社による「みなとアクルス」。ショッピングモールの指定役務としては、商願2018-026076が登録査定を受けています(2019年3月10日現在、登録公報未発行)。なお、「アクルス(AQULS)」は、まちづくりを象徴する「AQUA」「LINK」「SMART」の3つのワードから名付けられた言葉だそうです。人と環境の地域のつながりを育むまちとして期待されています。(コナン)

(参考リンク)みなとアクルス:http://minatoaquls.com/

超極細毛で特許

  • 2019年03月18日
#特許

 こんにちは、まるしばです。

 歯ブラシが傷んできたので、買い置きの歯ブラシを手に取ると「特許技術」の文字が付されているのを見つけました。使い心地の良いライオンのシステマを愛用しているのですが、今までこの製品が特許に関係していることに気付いていませんでした。超極細毛で特許[第3943780号]を取得しています。
 調べてみると、この発明から得られる効果に「歯茎への当たり具合がソフトで使用感に優れた歯ブラシを得ること」が含まれていました。毎日実感していたので、とても納得させられました。ただ、今のパッケージからは特許に関しての表記はなくなっていました。
 調べたところ、特許権は存続していましたが、システマのホームページ上では、この特許についての記載は見当たりませんでした。
 日常使っている歯ブラシの「特許技術」の文字から、いろいろ気付かされた一日でした。

旭川の地酒

  • 2019年03月12日
#商標

休みを利用して2月上旬に北海道の札幌と旭川へ行ってきました。札幌の雪まつりや旭川の旭山動物園などの観光はもちろん、北海道ならではのグルメも楽しんできましたが、特に気に入ったのは旭川の地酒です。友人宅で男山や国士無双といった旭川の地酒を初めて飲んでみましたが、普段日本酒を飲まない私でも飲みやすくておいしく頂けるお酒でした。歴史のある地酒なので、商標登録されていないか調べてみると男山は商標第2558230号、国士無双は商標1967170号で登録されていました。

上の写真は旭川駅前の風景ですが、駅までも広大な風景が広がるこの旭川で造られた地酒が飲めたのは感慨深い体験でした(ポテト)

すぐ開きキャップ

  • 2019年03月06日
#特許

 チューブのからしとにんにくを買ったら、同じ特許番号が書かれていました。J-PlatPatで調べてみると、シロウマサイエンス株式会社という富山県の会社とヱスビー食品が特許権者でした。内容をみると、少ししか回さなくても閉まったことがわかりやすい構造のチューブのねじ部分についての特許でした。さっそく試してみると、確かに、「カチッ」と閉まったことがわかりやすかったです。

 食品に特許番号が書かれているのを見かけることがあります。調べると、この特許のように、食品そのものではなく容器や包材の特許であることもあります。中身だけでなく、外側も工夫されていて、私たちは手軽に美味しいものが食べられるのだな、と、日頃、あまり表に出ない包材メーカーさんにも感謝の気持ちです。(マロン)

“Made in TSUBAME”のカトラリー

  • 2019年03月01日
#商標

先日、買い物の途中、とてもスタイリッシュなカトラリーが並んでいるのが目に留まり、思わず手にとって見てみました。
まずスプーンを持ってみたところ、想像以上に薄くて軽く、持ちやすいものでした。
ひっくり返して裏を見てみると、そこには”Made in TSUBAME”の文字が。
“Made in Japan”ではないところが斬新で気になり、調べてみました。
すると、金属洋食器の生産やステンレス加工の高い技術で広く知られるものづくりの街、新潟県燕市の商工会議所が、燕市、またはその周辺地区で製造された優れた品質の商品に対して、”Made in TSUBAME”の認証を行っていることがわかりました。地域ブランドを前面に押し出したこの”Made in TSUBAME”のマークから、職人さんたちの高い技術で作られた商品としての誇りや自信を感じます。またこちらのロゴマークは平成23年に商標登録されており、”燕”の漢字がモチーフとなっているそうで、とても目を惹く素敵なデザインです。
この日はスプーンとフォークを購入して帰りましたが、今後も”Made in TSUBAME”の商品に注目していきたいと思います。(レモン)

商標登録第5400384号
登録日:平成23年3月25日

今日の発明~集積回路(キルビー特許)

  • 2019年02月06日
#特許

 今日(2月6日)と関連の深い発明について紹介します。今回紹介するのは、「ジャック・キルビーによる集積回路」、いわゆるキルビー特許です。

 2000年のノーベル物理学賞を受賞した米国人発明家、ジャック・セイント・クレール・キルビー(Jack St. Clair Kilby)は、今からちょうど60年前(1959年)の今日、アメリカ合衆国に世界初の集積回路に関する発明について特許出願しました。彼が、テキサス・インスツルメンツ(TI)に勤務していた時です。これが「キルビー特許」USP3,138,743号です。

 なお、キルビー特許出願の数か月後、同じく米国フェアチャイルドセミコンダクター社のロバート・ノイスは、独自に集積回路に関する発明について出願しました(「プレーナー特許」(半導体の平面上に回路を構成する技術に関する特許))。一般に、キルビーとノイスの両名が集積回路の発明者とされています。

 キルビー特許の関連特許は後々、日本をはじめ、多くの国の半導体メーカーと特許騒動を起こし、テキサス・インスツルメンツ社は莫大な特許料収入を得ることとなりました。キルビー特許に対しては、集積回路の前段階のアイデアに過ぎない、プレーナー特許こそが今日の集積回路技術の祖である、という見解もあります。このため、米国本国においても、キルビー特許は産業の活性化を阻害する悪性特許であるとの激しい論争があったとのことです。

 とはいえ、キルビーは集積回路以外にも電卓やサーマルプリンタなど約60の特許を取得した著名な発明家であり、テキサスA&M大学で教鞭をとった学者でもあります。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
ジャック・キルビー(Wikipedia)
キルビー特許(Wikipedia)

ドラマの中の知的財産

  • 2019年01月30日
#特許

通勤電車内の過ごし方の1つとして、見逃し配信サービスでテレビドラマの視聴を楽しんでいます。
昨年10月から放送された「下町ロケット:続編」では、中小企業の佃製作所が幾つかの困難を乗り越えて夢を叶えていく姿に毎回ドキドキワクワクしながら見ていました。

知的財産に関する内容がちらほらと出てきて面白く、なかなかリアリティもあったと思います。例えば、佃製作所が協力関係を結ぼうとしている会社(B社)が他の会社(C社)から特許侵害を指摘されてしまう場面があります。その会社(B社)が特許調査していたにもかかわらず開発した時期と同時期にC社が出願していたため特許公開される18ヶ月を経過しておらずB社が気づけなかったということです。
この会社(B社)を救うために佃製作所が尽力する中で、顧問弁護士が対抗策として「クロスライセンス」を提案したことなど。(←失敗)
他の会社C社)から会社(B社)が特許侵害を指摘された技術は、実はある論文で発表された構造に独自の開発で作られたものであり(既に公開されている技術を使用していたので)、訴えた会社(C社)の特許はそもそも特許要件を満たしていなかった、すなわちB社の実施は特許侵害に当たらなかったのです。

最終回のラストシーンで佃社長が「みんな、一つ提案があるんだが、(中略)、特許申請しないか?」と社員に問いかけます。この行方は「新春ドラマ特別編」で明らかになりました。不具合を改善する過程で変更した技術を特許申請し、最後はライバル会社のライセンス契約を受け入れます!
ドラマはハッピーエンドが気持ちいいですね♪(すーママ改め、カカオ)