こんにちは、ヒロです。
最近、お米価格の高騰が続いていますね。先日、某会員制倉庫型店で米国産のお米が安く販売されていたため、試しに購入してみました。
このお米「カルローズ」は、カリフォルニア州サクラメント・バレーで有名な、中粒種のジャポニカ米の一種とのことです。日本産のお米よりも、やや細長く見えます。炊き上がりを食べてみると、少し水分が少ないような気がするもののパサつきはなく、普段食べている日本産のお米によく似た食感・味に感じました。
お米の袋の中央には、稲穂を模した図形と円形・矩形の図形の上に「100% ORIGINAL」、「CALIFORNIA」、「RICE」の文字があしらわれた商標が表示されています。J-PlatPatで調べてみたところ、この商標と同一の登録商標が見つかりました。
登録番号:第6176480号
登録日:令和1(2019)年8月30日
権利者:カリフォルニア ライス コミッション
指定商品:米国カリフォルニア州産の米
この商標には商標法第4条第1項第16号(品質等誤認)の拒絶理由が通知されたようですが、指定商品を「米国カリフォルニア州産の米」と補正することで、最終的に登録に至っています。もしこの商標が、稲穂などの図形を含まず、「100% ORIGINAL」、「CALIFORNIA」、「RICE」の文字のみで構成されていた場合は、識別力がないと判断される可能性が高く、たとえ指定商品を補正したとしても、拒絶理由は解消できなかったものと思われます。
弊所では、商標登録出願のご依頼をいただいた際には、審査時に想定される拒絶理由について、事前(出願前)に対応策や代替案などのアドバイスをお伝えするよう努めています。新たに商標登録出願をご検討中の方は、ぜひ弊所までご相談ください。