「食品の包み込み成形方法事件」 特許権侵害差止等請求控訴事件(知財高判平成23年6月23日(平成22年(ネ)第10089号)の一部を抜粋)をご紹介します。
被告(被控訴人)が製造、販売した食品の包み込み成形装置は、原告(控訴人)の特許権に係る「食品の包み込み成形方法の使用にのみ用いるもの」に当たるとして間接侵害を構成すると判示されました。
(1)本件特許発明1(特許第4210779号)
【請求項1】
1A:受け部材(8)の上方に配設した複数のシャッタ片(10)からなるシャッタ(1)を開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材(F)を供給し、
1B:シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し、
1C:押し込み部材(30)とともに押え部材(50)を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し、
1D:押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部(80)に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材(60)で支持し、
1E:押し込み部材を通して内材(G)を供給して外皮材に内材を配置し、
1F:外皮材を支持部材で支持した状態でシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し、
1G:支持部材を下降させて成形品(H)を搬送すること
1H:を特徴とする食品の包み込み成形方法。
注)構成要件の符号1A~1Hは判決文に基づきます。
( )の符号および下線は筆者が追記しました。
<本発明の実施形態の食品包み込み成形装置の部分断面正面図(【図39】)>
<同装置による食品包み込み成形工程の概略側面図(【図42】)>
本件発明の構成要件1Dによると、押し込み部材は、受け部材の開口部に一定の深さまで進入することにより外皮材を椀状に形成します。
(2)被告装置1を用いた被告方法1
被告装置1を用いた被告方法1は、「ノズル部材を下降させ、ノズル部材の下端部を生地の中央部分に形成された窪みに当接させた状態で停止させる」ものであり、被告装置1の製造、販売時の態様では、ノズル部材の下面が最大でも載置部材の下面から1mmしか下降することができないようになっていました。すなわち、被告装置1のノズル部材は、使用者が購入後に装置を改造して初めて、本件発明1の押し込み部材のように、「一定の深さ(例えば7~15mm)まで進入する」という方法に使用することができました。
(3)方法の発明に係る特許権についての間接侵害(特許法第101条第4号)
特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等をする行為は特許権を侵害するものとみなされます。特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、「その方法の使用にのみ用いる物」を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものです。このような観点から、その方法の使用に「のみ」用いる物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解されます。
(4)裁判所の判断
裁判所は、被告製品1が本件発明1の間接侵害に該当するかという争点について、次のように判断しました。
被告装置1は、本件発明1に係る方法を使用する物であるところ、ノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品したという被告の主張は、被告装置1においても本件発明1を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。
しかしながら、特許法第101条4号の趣旨からすれば、特許発明に係る方法の使用に用いる物に、当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても、「当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら、当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態」が、「その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態」として認められない限り、その物を製造、販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから、なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。被告装置1においては、ストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく、かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的である。
そうすると、仮に被告がノズル部材が1mm以下に下降できない状態で納品していたとしても、例えば、ノズル部材にストッパーを設け、そのストッパーの位置を変更したり、ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど、「本件発明1を実施しない機能のみを使用し続けながら、本件発明1を実施する機能は全く使用しないという使用形態」を、被告装置1の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって、被告装置1は、「その方法の使用にのみ用いる物」に当たる。
(5)実務上の指針
たとえ、製造、販売時の態様では特許発明に係る方法に使用されない場合であっても、その物の態様が「その物の経済的、商業的又は実用的な使用形態(=他の用途)」として認められない限り、「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると判断される可能性があるといえます。何が経済的、商業的又は実用的であるかについて、常識的な感覚を持つことが必要であると考えられます。なお、本件では、被告装置1のノズル部材をより深く下降するように改造可能であることを原告が立証した結果、上記の判断が導かれたようです。