平成26年商標法の改正「地域団体商標の登録主体の拡充」の概要について

  • 2015年02月27日

 平成26年商標法の改正の概要は、以下のとおりです。

[改正の方向性]
 近年、新たな地域ブランドの普及の担い手となっている商工会、商工会議所及びNPO法人を商標法の地域団体商標制度の登録主体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図る。

[改正内容]
 地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人並びにこれらに相当する外国の法人を追加する(第7条の2)。

[施行時期]
 「地域団体商標の登録主体の拡充」に関する改正規定の施行期日は、平成26年8月1日です。

[参考(平成26年度特許法改正説明会テキスト)]
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_houkaisei.htm

平成26年商標法の改正「保護対象の拡充」の概要について

  • 2014年12月22日

 平成26年商標法の改正の概要は、以下のとおりです。

[改正の方向性]
 我が国企業におけるニーズの顕在化及び保護による実益に鑑み、他国では既に広く保護対象となっている色彩や色といった「新しい商標」を我が国における保護対象に追加する。

[改正内容]
1.商標の定義を見直し、色彩のみや音からなる商標を保護の対象とする(第2条第1項)。
2.音の標章を発する行為を使用の定義に追加する等、標章の使用の定義の見直しを行う(第2条第3項及び第4項)。
3.商標の詳細な説明を願書記載事項に追加する等、商標登録出願に関する手続きについて、所要の規定の整備を行う(第5条等)。
(1)「新しい商標」については、出願に際し、その商標に関する詳細な説明の記載や所定の物件(音の商標であればその音を記録したCD等を想定)の提出に関する義務を課す(第5条第4項)。
(2)詳細な説明や所定の物件は、その商標の内容を特定するものでなければならないものとし、その要件を満たさない出願については拒絶対象とする(第5条第5項及び第15条)。
(3)登録商標の範囲を定めるに当たっては、詳細な説明や所定の物件の内容を考慮するものとする(第27条)。

[施行時期]
 この改正法は、平成26年12月15日現在、未施行であって、遅くとも平成27年5月14日までの政令で定める日が施行開始日となります。

[参考(平成26年度特許法改正説明会テキスト)]
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_houkaisei.htm

平成26年意匠法の改正「複数国に意匠を一括出願するための規定の整備」の概要について

  • 2014年12月04日

 平成26年意匠法の改正の概要は、以下のとおりです。

[改正の方向性]
 「ジュネーブ改正協定」(日本は加入に向けて準備中)に基づき、複数国に意匠を一括出願するための規定を整備する。また、我が国における保護を求める出願について、協定に基づき手続の規定を整備する。

[改正内容]
1.意匠に係る「国際登録出願」に関する手続の整備(第60条の3~第60条の5)
 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は、協定に規定する「国際登録出願」をすることができる(第60条の3)。

2.国際登録に基づき我が国における保護を求める「国際意匠登録出願」に関する手続の整備(第60条の6~第60条の23)
(1)我が国における保護を求める国際出願については、協定に基づき国際登録及び国際公表がなされたものを、その国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす(第60条の6第1項)。
(2)複数意匠を含む国際登録については、意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす(第60条の6第2項)。
(3)秘密意匠制度は適用しない(第60条の9)。
(4)国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠について補償金請求制度を整備する(第60条の12)。

[複数国に意匠登録の保護を求める者にとっての利点]
 日本国特許庁を経由して複数国への一括出願が可能となり、国際出願に係るコストを低減することができる。

[施行時期]
 この改正法は、平成26年12月2日現在、未施行であって、遅くとも平成27年5月14日までの政令で定める日が施行開始日となります。

[参考(平成26年度特許法改正説明会テキスト)]
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_houkaisei.htm2014

平成26年特許法の改正「特許異議の申立て制度の創設」の概要について

  • 2014年11月13日

平成26年特許法の改正の概要は、以下のとおりです。

[改正の方向性]
 特許権の早期安定化を可能とすべく、簡易かつ迅速な審理が可能な特許異議の申立て制度を創設するとともに、特許無効審判制度についても、請求者を利害関係人のみに限ることとする。

[改正内容]
1.何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に対し、特許異議の申立てをすることができるものとする(第113条)。

2.特許異議の申立てについての審理は書面審理によるとするとともに、審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与え、また、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えなければならないものとする(第118条及び第120条の5)。

3.特許無効審判に係る請求人適格について、利害関係人のみがこれを有するものとする(第123条第2項)。

[施行時期]
 この改正法は、平成26年10月14日現在、未施行であって、遅くとも平成27年5月14日までの政令で定める日が施行開始日となります。

[参考(平成26年度特許法改正説明会テキスト)]
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_houkaisei.htm

平成26年特許法の改正「救済措置の拡充」の概要について

  • 2014年10月16日

 平成26年特許法の改正の概要は、以下のとおりです。

[改正の方向性]
 国際的な法制度に倣い、災害(海外のものも含む)等のやむを得ない事由が生じた場合には、迅速な手続期間の延長を可能とする等、制度利用者の利便性の向上に資する救済措置の整備を行う。

[改正内容]
1.手続期間の延長に係る規定の整備
 特許法等に基づく手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、その手続期間を一定の期間に限り延長することができるものとする(特許法第108条第4項等)。

2.優先権主張に係る規定の整備
(1)優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとする(第41条第1項等)。
(2)優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内に限りできるものとする(第17条、第17条の4、第41条第4項等)。

3.特許出願審査の請求期間の徒過に係る救済規定の整備
 特許出願審査の請求について、その請求期間の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとする。当該特許出願について特許権の設定の登録があったとき、当該請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者は、当該特許権について通常実施権を有するものとする(第48条の3)。

[施行時期]
 この改正法は、平成26年10月14日現在、未施行であって、遅くとも平成27年5月14日までの政令で定める日が施行開始日となります。

[参考(平成26年度特許法改正説明会テキスト)]
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h26_houkaisei.htm